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■執行役会
■事業部
■生活安全部
令和5年度第 2回防災担当者会議 議事録
日 時 :9月 16日(土) 午前 10時~11時 30分
場 所 :RICふれあい会館 ホール
出席者数:33名
議題
1. 防災担当者会議とは
防災担当者の各街区における役割と、自治会生活安全部における位置付けについて、表を見て貰いながら説 明 した。
2.家具固定について
参加者にアンケートを実施。集計の間に、家具固定について、神戸市のホームページを参考に話し、設置した事例を紹介した。
3.防災会について
事前にアンケートを取ったところ、複数の街区に街区理 事会の下部の「防災会」が無い事が分かった。そこで、平日に動ける「防災会」を設立し、週末に動ける理事会ベースの組織と併せて、防災に当た れる組織を作る事を提案した。 また、ご出席頂いた全街区から、現状のご報告を頂いた。
街区での防災会については、改めて伺う予定。
4. その他
・E6街区から9/9(土)開催の防災演習実施結果の報告があった。
・イベント保険について、参加者から質問があった。
・AED 講習(市民救命士講習 等)についての紹介を行った。
以上で第 2回防災担当者会議を終了しました。
今後の予定 ●第3回防災担当者会議
日時: 10月21日(土)10時~12時
内容: 1講演「南海トラフ地震とそれに伴う津波の想定と備え」
講師:神戸市危機管理室 係長 𠮷野様
場所: ふれあい会館ホール
■環境部
■総務部
■広報部
■その他
<個人情報保護法について> 神戸市HPより
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)とは
個人情報保護法では、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念、個人情報を取扱う事業者(個人情報取扱事業者)が守るべきルール等を定めています。
個人情報保護法に則った個人情報の取扱いについては、国の個人情報保護委員会が一元的に管轄し、事業者への監督やルールの周知を行なっています。
なお、個人情報保護法は民間分野の個人情報の取扱いについて定めており、国の行政機関の保有する個人情報は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)」において、地方公共団体が保有する個人情報は「個人情報保護条例」において、その取扱いルールを定めています。
個人情報保護法の適用を受ける個人情報取扱事業者とは
個人情報をデータベース化して事業活動に利用している事業者をいいます。
「データベース」とは、電子媒体に限らず、目次や索引で検索可能なように整理した紙媒体による台帳等も含まれます。
また法人に限定されず、営利・非営利を問いませんので、NPOや自治会等も該当します。
個人情報取扱事業者が守るべき基本ルール
個人情報を取得するときは、何に使うかを決めて、本人に伝える。
個人情報を適正な手段で取得する。
取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。
取得した個人情報は安全に管理する。
個人情報を第三者へ提供するときは、本人の同意を得る。
本人から、事業者が保有している本人に関する個人データの開示請求等があれば、対応しなければならない。