■特別報告
■執行役会
■事業部
夏祭り関連(子供みこしルート変更など)
■生活安全部
防災担当者会議報告
■環境部
7/23 街路灯点検確認
■総務部
■広報部
1.六甲アイランドだよりなど
2.ネットワーク環境調査報告
インターネット環境の改善計画作業(進捗状況第1報) 2023/07/18
広報部副部長 飯沼 岳
先般の執行部会(7/8)での結果を踏まえて、ふれあい会館のネット環境の調査・検討を進めており、現況を下記の通りご報告します。
1.インターネット契約書類の有無確認;
先週月曜日(7/10)インターネットに関する契約関係書類一式を宮脇会長に見せてもらい、内容を確認しましたが、契約書を含め、J-COMが提供している設備や技術仕様が分かる資料は有りませんでした。唯一、「インターネット環境設定通知書」(2018/10/24)が有り、その中には、メールアドレスアカウント管理情報及びメールサーバー情報が有るのみでした。
2.J-COMへの契約関連情報の提供依頼;
この通知書を手掛かりに、J-COM(神戸)の契約窓口に電話確認しましたが、担当者不在で即答説明が得られず、3日後(7/13)に、担当者(クスモト氏)から電話連絡を受けました。
契約書コピーの提供を要求しましたが、原本コピーの提供には、本社の許可を得る必要があり社内手続きにかなり時間が掛かるとの説明だったので、先ずは、下記情報の提供をお願いしましました。
【提供依頼情報】
契約日、契約期間、契約金額、契約スピード、通信量制限有無、メールドメイン利用者数(制限値)、供給設備内容(ターミナルアダプタ、モデム、WiFiルーターなど)
3.J-COMとの契約に関する新事実と今後の方針;
本日(7/18)、クスモト氏に資料準備状況を電話確認した結果、「本日書類発送手続きしたので、近日中にふれあい会館に書類が届く予定」との事ですが、新たな重要事実が判明しました。
現在の契約は、2009年に、販促キャンペーン契約されたものだが、不手際で現在迄、ずっと例月使用料も含め無料提供されており、当然、スピードはかなり遅い筈で、現在迄、1円の請求もしていない事が分かり、社内で問題になっている。
社内的にこのままではまずいので、新規に契約提案書を作成すると共に、8月か9月には、例月利用料を請求する事になった様です。
従って、新規契約提案書との比較検討にも必要となるので現在の契約書原本コピーの提供を正式に、依頼しました。
一方、この機会に、J-COM以外の業者にも引合見積を取る必要が出て来ましたので、近日中に届くJ-COM資料を基に、引き続き検討作業を進めます。
以上
2023 年(令和 5 年)7月21日
広報部副部⻑ 飯沼 岳
ふれあい会館ネット環境の改善計画作業(進捗状況第2報)要約
【ふれあい会館のインターネットサービスに関する報告書】
1. 契約内容の概要
- 契約日: 2006年(平成18年)9月8日
- 当初NET速度: 8Mbps
- モニター利用期間: 2007年(平成19年)3月31日まで
- その後、NET速度を24Mbpsに移行(無料利用のまま変更なし)
2. 現状の確認
- 電話利用契約は含まれていない
- 支払い請求の有無を総務部で確認
- J:COMへの支払い実績とTV利用契約・電話利用状況を確認
3. 現行契約の解約と変更提案
- 無料利用継続の事実が明らかになり、一旦契約を解約
- 新規契約変更提案: NET 320Mコースで再契約希望
4. NET 320Mコースの問題点
- 下り速度は320Mbpsだが、上り速度が10Mbpsと遅い
- FTTN通信方式のため、J:COMのデメリットの一つ
5. NET光10G・5G・1Gの超高速光回線
- ふれあい会館への提供は不可能(光回線インフラの問題)
- 現在のNET速度320Mbpsが最高速度
6. 他社との比較検討
- NTT西日本のFTTH通信方式であるフレッツ光への乗り換え相談中
- 具体的検討作業を進める予定
7. 現在の機器設備について
- J:COMからの郵送資料が未着
- J:COMのネット回線概念図を参考にして、設備の配置を確認予定
注意: この報告書は、インターネットサービスに関する問題点や検討事項を含んでいます。J:COMの提供する機器設備に関する情報が不足しているため、具体的な施工状況を確認する必要があります。最終確認と具体的な対応策については、契約書のコピーの入手とJ:COMとの連携が必要です。
■その他
<個人情報保護法について> 神戸市HPより
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)とは
個人情報保護法では、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の適正な取扱いに関する基本理念、個人情報を取扱う事業者(個人情報取扱事業者)が守るべきルール等を定めています。
個人情報保護法に則った個人情報の取扱いについては、国の個人情報保護委員会が一元的に管轄し、事業者への監督やルールの周知を行なっています。
なお、個人情報保護法は民間分野の個人情報の取扱いについて定めており、国の行政機関の保有する個人情報は「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法)」において、地方公共団体が保有する個人情報は「個人情報保護条例」において、その取扱いルールを定めています。
個人情報保護法の適用を受ける個人情報取扱事業者とは
個人情報をデータベース化して事業活動に利用している事業者をいいます。
「データベース」とは、電子媒体に限らず、目次や索引で検索可能なように整理した紙媒体による台帳等も含まれます。
また法人に限定されず、営利・非営利を問いませんので、NPOや自治会等も該当します。
個人情報取扱事業者が守るべき基本ルール
個人情報を取得するときは、何に使うかを決めて、本人に伝える。
個人情報を適正な手段で取得する。
取得した個人情報は決めた目的以外のことには使わない。
取得した個人情報は安全に管理する。
個人情報を第三者へ提供するときは、本人の同意を得る。
本人から、事業者が保有している本人に関する個人データの開示請求等があれば、対応しなければならない。