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タイトル

六甲アイランドCITY自治会


(目的)
第1条
本会は六甲アイランド住民の相互親睦と生活環境の向上を図り、住民の創意に よる活気と魅力ある安全なまちづくりを目的とする。
 
(名称および事務所)
第2条
本会は六甲アイランドCITY自治会と称し、事務所は神戸市東灘区向洋町中
2丁目8番地 「RICふれあい会館」 に置く。
 
(会員)
第3条

1.

本会の会員は、六甲アイランドの管理組合会員の店舗を含む住宅区域に居住す る世帯をもって組織する。

2.

本会の会員は居住と同時に会員資格を有し、転居したとき会員資格を失う。

3.

本会の会員はこの規約に基づく総代および役員への希望、本会の事業参加、総代を通じて意見を述べることができる。

4.

本会の会員は所定の会費納入、規定に定められた事柄の遵守義務を負う。

5.

六甲アイランド所在の企業、事務所等は賛助会員になることができる。
 
(事業)
第4条
本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.

住民の福祉増進と親睦、互助に関する活動

2.

行政との協力および連絡調整に関する活動

3.

火災消火、災害予防、暴力追放、路上駐車・迷惑駐輪追放、放置塵芥清掃など生活環境整備と向上に必要な活動

4.

青少年育成に関する活動

5.

その他本会の目的達成に必要な活動
 
(役員)
第5条
本会の役員は次のとおりとし任期は1年とする。ただし再任を妨げない。なお欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

@ 会 長   1名
A 副会長 若干名
B 会   計 1名
C 監事 2名
D 街区代表者  各街区毎に1名
E 部長 各部1名
F 副部長 若干名
本会に次の部を置く。
 (ア)総務部 ・・庶務・財務全般、会議の招集・進行、議事録の作成
           保管、ならびにRICふれあい会館の管理など。
        ただし、RICふれあい会館の管理・運営規則は別に定める。
 (イ)広報部 ・・ホームページの作成・更新・管理、六甲アイランドだよりの編集・発行、本会の広報に関することなど。
 (ウ)事業部 ・・サマーイブニングカーニバル、文化フェスティバル、シティヒルウオーク、ラジオ体操等の企画・運営など。
 (エ)環境部 ・・環境保全、緑化、美化の推進など。
 (オ)生活安全部・・防犯活動、防災福祉コミュニティの運営、青少年補導など。
G 役員 各街区毎に若干名

 
(役員の職務)
第6条
本会役員の職務は次のとおりとする。

1.

会長は、本会を代表し会務を総括する。

2.

副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは副会長の互選によりその職務を代理し会長が欠員のときはその職務を代行する。

3.

会計は、本会の会計を掌理する。

4.

監事は、本会の事業(業務)と会計を監査する。

5.

街区代表者は、各街区住民の意志を反映するため、各街区管理組合理事会において本会活動の現状報告をする。

6.

部長、副部長は各専門部を掌理する。

7.

役員は街区代表者を補佐するとともに、本会の運営に積極的に参加する。
 
(役員の選任)
第7条
本会役員の選任は次の方法による。

1.


役員は各街区毎に会員の中から、総代会で決定する。
ただし、必要に応じ会長が指名することが出来る。
街区代表、街区役員が総代会以後に交代した場合は、直近で開催された役員会で承認する。

2.

会長、副会長、会計、監事は役員の互選により選任する。

3.

街区代表者は、各街区毎に原則として管理組合理事長が就任する。

4.

部長、副部長は各部において互選により選任する。

5.

役員は各部に必ず所属する。
 
(報酬)
第8条
本会役員は無報酬とする。
ただし、会務の必要性による交通費、会費、および研修費は支給する。
 
(顧問)
第9条

1.

本会に役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

2.

顧問は役員と兼務することはできない。。

3.

顧問は会長が必要とする場合は会議に出席、意見を述べることができる。
 
(会議)
第10条
本会の会議は次のとおりとする。

1.

部長会議は、原則として毎月1度会長が招集し議長となる。

2.

役員会議の開催は、原則として毎月1度会長が招集し議長となる。
委任状出席を含め構成員の過半数の出席で成立し、本会の運営に必要な事項を審議するが出席者の過半数の賛成により決定する。

3.

各部会議は、必要に応じて部長が招集し議長となる。
各部会議には、他部の役員が出席することができる。
 
(総代会)
第11条
総代会は本会の最高決議機関であり、次により開催する。
 

1.

定時総代会は毎年1回事業年度終了後4カ月以内に、臨時総代会は必要に応じて役員会の議決により、会長が招集しそれぞれ開催する。
 

2.

総代会は、会員から各街区毎に概ね30世帯につき1名の割合で立候補者を優先して選出した総代で構成し、構成員の過半数の出席で成立する。
 

3.

総代は各街区の代表として出席するとともに、役員に就任できる。
 

4.

総代会における議決は、委任状出席を含め過半数の賛成により決する。
ただし、賛否同数の場合は議長が決定する。
 

5.

総代会の議長は出席総代の互選により選出する。
 

6.

総代会議事の経過および結果を記載した議事録を作成、議長ならびに総代2名が署名捺印する。
 
(総代会の審議事項)
第12条
総代会は次の事項につき審議する。
 

1.

前期事業報告および決算報告
 

2.

次期事業計画および収支予算
 

3.

規約改正に関する事項
 

4.

役員選任または解任
 

5.

その他特に必要な事項
 
(会計年度)
第13条

1.

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終る。

2.

会計年度が終了したときは、すみやかに決算を行い監事の監査を受け総代会の承認を得なければならない。
 
(経費)
第14条

1.

本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金、その他をもって充てる

2.

会費は一世帯月額150円とし、原則として各街区管理組合を通じ毎月末までに本会所定口座に振込む。

3.

納入された会費は返戻しない。
 
(細則)
第15条
本会の運営に必要な事項で、この規約に定めていない事項についてはその都度役員会で定める。
 
 
付則

本会の規約は平成4年4月12日から実施する。
平成 6年 7月 8日一部改正
平成 9年 6月29日一部改正
平成10年 7月 5日一部改正
平成13年 7月 1日一部改正
平成15年 7月 6日一部改正
平成16年 7月 4日一部改正
平成19年 7月 8日一部改正
平成23年 6月 5日一部改正



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